| 消費税の納税義務者 |
22年1月22日 |
| 消費税の値上げは、消費者の家計にも影響してくるので、気になるところですよね。 消費税は、一見消費者に納税義務がある税金と思われがちですが、実は消費税の納税義務者は「事業者」なのです。 これは、法律で定められており、私たちが消費税として支払っている金額は、物品やサービスに対して支払っていると理解するのが正しいのです。 しかし、納税義務者が事業者だとしても、実際には、消費者が負担していることは周知の事実ですね。 負担者は消費者、納税義務者は事業者になる消費税は、間接税に含まれます。 消費税が初めて導入されたのは、平成元年のことです。 導入当初は3%だった消費税は、その後平成9年には現行の5%に引き上げられ、現在に至ります。 |
| |
| 所得税の扶養控除 |
21年12月22日 |
| 様々な種類がある税金ですが、良く耳にする扶養控除と所得税の関係を見ていきましょう。所得税とは、その名の通り所得にかかる税金ですが、所得税の納税に不公平がないようにするため、納税者が置かれる状況を加味して、様々な控除を組み合わせるような仕組みになっています。 そして、そのうちの一つが扶養控除というわけです。 生計を共にする家族が多くなればなるほど、生活費は増加していくでしょう。 そこで、そういった家庭の家計を考慮し、扶養家族が多い人の税金の負担を軽くしているのです。扶養家族になるためには、4つの適応条件がありますが、中でも年間所得が103万円以下であることは、パートなどで働く場合に気を付けた方がよいポイントです。 |
| |
| 所得税の医療費控除 |
21年10月22日 |
| 医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合に、所得控除を受けることができ、所得税が節税になる制度です。 医療費として認められるのは、治療費や入院費用だけではなく、通院する時の交通費や、子どもの歯科矯正治療費、治療を目的としたマッサージ、はり、きゅう、整体なども対象となります。 また、生計を共にする家族の医療費も対象となりますが、治療を目的としていない美容整形などは対象にはなりません。 医療費控除は、10万円を超えた時に超過分を所得から差し引くというもので、翌年の住民税も安くなる可能性があるので、うちは医療費が10万円を超えることなんてないと思う前に、確認してみるとよいかもしれません。 |
| |
| 住宅取得資金の贈与 |
21年8月22日 |
| 住宅取得資金贈与を受けるときに、500万円までは贈与税が非課税になる制度が平成21年6月に制定されました。 住宅を購入する際に、親や祖父母から住宅取得資金贈与を受けるという人は珍しくないと思いますが、もしその予定があるというのであれば、ぜひ知っておきたい制度です。 条件は、贈与を受ける人が20歳以上であること、贈与者の子、孫であること、贈与を受けた全ての金額を住宅取得資金に充てていることなどがあります。 他にも、住宅面積、購入時期、住み始める時期、身内からの購入などの条件がありますが、どの条件においてもそれほど厳しい条件ではありません。 ただし、住宅取得資金贈与が非課税になるこの制度を利用したい場合には、期限内に確定申告が必要になりますので、その点だけはしっかり抑えておきましょう。 |
| |
| 学生アルバイトの税金 |
21年6月22日 |
| 学生アルバイトだからと言って、どれだけ稼いでも税金がかからないと思ったら、大間違いです。 学生アルバイトでも、年間130万円以上の収入があれば、税金を納める義務が発生してきます。 130万円という金額は、給与所得控除、基礎控除、勤労学生控除を合わせた金額なのですが、収入が130万円以下であれば、税金を差し引く金額の方が大きくなるため、税金はかかりません。 しかし、130万円を超えなければ何も問題がない、というわけではありません。 年間103万円を超えると、扶養控除からはずされてしまいます。 一般的には学生は親の扶養家族となっており、扶養からはずされると、親が支払う税金が増えてしまうことになります。 税金に扶養に控除に、と難しくて良く分からないというのであれば、アルバイトの収入が103万円を超えないようにすると理解しておけば無難かもしれませんね。 |
| |
| 確定申告と税理士 |
21年3月22日 |
| 税金のことはよくわからない、という人の悩みに応えるのが税理士の仕事です。 そして、多くの人が税金について悩む時期が、2月から3月にかけて行われる確定申告です。この時期は、豊島区の税理士にとって最も忙しい時期と言えます。 確定申告で税理士が行う主な仕事に書類作成があります。 もちろん確定申告は、個人で行うこともできますが、提出しなくてはいけない書類の中には聞き慣れない単語が並び、書類作成を間違えてしまったり、書類が不足した状態で確定申告を行うと、場合によっては追加徴収の対象になることも考えられます。また、税金についてプロである税理士に相談すると、確定申告で得することもあります。税理士は、税金のことを知りたい、分からないという人の強い味方です。 |
| |
| 贈与税とは? |
21年1月22日 |
| 贈与税とは、生存する人から財産をもらった場合にかかる税金で、暦年課税贈与税と相続時精算課税贈与税の2つの制度があります。 暦年課税贈与税とは、1月1日から12月31日までの1年間の間に、110万円以上の贈与を受けた場合に納税の義務が発生するもので、相続時精算課税贈与税とは、65歳以上の父母から20歳以上の子へ贈与があった場合に通算2500万円までなら贈与税がかからないというものです。 ただし、子どもが亡くなっている場合には、孫への贈与も非課税対象となります。 相続時精算課税贈与税と暦年課税贈与税を比較すると、控除率も税率も 相続時精算課税贈与税の方が低く設定されていることが分かります。 これには、65歳以上の高齢者から若い世代に財産を譲ることで、若い世代にお金を使ってもらおうという目的があるようです。 相続時精算課税制度を受ける場合には確定申告が必要になります。必要書類など複雑なので税理士に相続の手続きについて相談することをお勧めします。 |
| |
| 贈与税の非課税 |
20年12月20日 |
| 財産の贈与があれば何でも贈与税がかかるかというと、そんなこともありません。 財産の中には、性質上、贈与税をかけるのは不適当だと判断され、非課税となるものがあるのです。これを「非課税財産」と言います。 イメージしやすいところで言えば、親から子への教育費や生活費の仕送り、離婚による財産分与で受け取った財産などがあります。 ただし、この2つも場合によっては非課税の対象とならないこともあります。 それは、必要以上の額の仕送りやその仕送りを元手にして車などの購入をしたという場合です。また、離婚の際も、過大な贈与は非課税とならない場合があります。それから、贈与税や相続税逃れのための離婚と判断された場合にも贈与税の対象となりますので、どういった理由での離婚か明確になる証拠を残しておく必要があるようです。 |
| |
| 税理士試験の仕組み |
20年10月20日 |
| 税理士とは税務書類(確定申告の書類や青色申告する時の青色申告承認申請書の作成)を申告する本人に代わって作成してくれる人の事で、税務関係の相談にも乗ってくれる頼もしい存在です。 最近は税理士志望の人も多いようですので税理士になるための方法を説明したいと思います。 税理士試験に合格し税理士資格が与えられる訳ですが受験資格は、大学や短大の専門学部(法学部・経済学部・商学部・経営学部)を卒業しているか専門学校で2年以上法律学、経済学を修了した人、若しくは大学を出ていなくても簿記1級を取得している人などに受験資格はあります。 また、実務経験として弁護士や公認会計士業務の補助事務として3年以上従事した人にも受験資格があります。税理士を目指す場合、まずは受験資格者であることが前提ですので自分が該当するか確認しましょう。 次に受験対策ですが、税理士試験の情報は国税庁のホームページ掲載されています。 試験科目(出題範囲)や過去問の出題ポイントものっていて、税理士試験を受けようと思っている人には耳より情報が満載ですので参考にされることをお勧め致します。 |
| |
| 青色申告と法人税 |
22年2月22日 |
| 法人税とは会社や協同組合の必要経費を除いた利益に掛る税金ですが法人には法人税がかかる普通法人と掛らない公共法人があります。 意外に思われる方もおられるでしょうが医療法人や日本銀行も普通法人で課税対象です。 ですから当然確定申告をする事になるのですが、所得税の青色申告と同じ様に法人税も青色申告をすると特典があります。 青色申告をするには事前に豊島区の税務署に青色申告承認申請書を提出して承認を受けなくてはなりませんし帳簿の記帳や保管義務もあり面倒に思う方もおられるかもしれません。 しかし、一昔前までのように全て手書きで帳簿をつけなくても最近は帳簿付けが簡単に出来るパソコンソフトが出回っているのでソフトを活用することにより管理しやすくなっています。 また、青色申告することにより規定に該当すると欠損金の繰り越し控除が7年間受けられたり、IT投資促進税制などの特別控除が受けられます。 |
| |
| 税理士の顧問料 |
22年8月30日 |
| あるところが行った税理士に対するアンケートによると、決算報酬を含む顧問報酬の年額は、法人で見ると、50万円以上80万円未満が最も多く45.89%。次いで30万円以上50万円未満(25.49%)、80万円以上100万円未満(12.42%)となっています。 月額で見ると、月額顧問料は、これもあるところが行った調査によると、個人の場合で2万円、法人で3万円が相場のようです。 顧問料は個人事業主なのか法人なのか、さらに会社の従業員数や年商などによって変わります。 年商に応じて顧問料が上がるのは、単純に言って、売上が増えると、税理士の作業も増えるということがあります。 これ以外、あまり知られていないことですが毎月の売上金額が高いと、納税額も増えることから、税金申告の最終チェックによる賠償責任も大きくなるためという理由があります。 このため、たいていの税理士は「税理士賠償責任保険」という保険に入っています。 |
| |